当組合の行っている区画整理事業について、不安をかきたてるような文書が地域住民・地元新聞社に配布されたり、 「多治見住吉宅地・陶都の杜についてお役立ち情報」というブログが開設され、当組合は多治見市と癒着しているなどと非難されています。
当組合は、これらの文書を配布したり、ブログを開設して記事を投稿している個人を特定しました。そして、事実と異なる記事により当組合の名誉・信用が損なわれたため、 ブログ開設者に対し、損害賠償を求める裁判を起こしました(岐阜地方裁判所多治見支部平成27年(ワ)7号)。
平成28年12月19日、裁判所は、ブログ開設者に対し、損害賠償を命じる判決を言い渡しました。
なお、当組合の販売する宅地の品質につきましては、当然ながら何の問題もございませんので、ご安心ください。




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